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ひとり親家庭への支援
手当・支援・相談
父母の離婚などにより、子どもを養育している父・母または養育者へ支給します。
対象となる子ども
18歳に到達した日以降の最初の3月31日までの児童
一定の障がい状態にある20歳末満の者
手当(月額) 令和6年4月〜
区分 | 月額 | 児童加算額 | |
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第2子 | 第3子以降1人につき | ||
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 所得に応じ 45,490円〜10,740円 |
所得に応じ 10,740円〜5,380円加算 |
所得に応じ 6,440円〜3,230円加算 |
必要なもの
・印鑑・個人番号がわかるもの(申請者及び対象児童)
・申請者と対象児童の戸籍謄本
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
・申請者の振込口座が確認できるもの
お問合せ先
こども・健康推進課 子育て支援係
0268-75-2069
ひとり親家庭等の自立の支援や子どもの就学等に必要な資金の貸付けを無利子または低利子で行っています。
貸付の種類
事業開始資金・事業継続資金・就学資金・修業資金・就学支度資金・技能習得資金・生活資金・医療介護資金・就職支度資金・住宅資金・転宅資金・結婚資金
お問合せ先
小県福祉事務所 母子・父子自立支援員
0268-25-7123
お問合せ先
こども・健康推進課 子育て支援係
0268-75-2069
通院・入院医療費の自己負担分を助成します。
※18歳までのお子さんについては、医療機関での自己負担額(保険適用分)の支払いが 不要となります。保険適用外の費用については助成の対象とはなりません。
対象者
・18歳未満の児童または18歳以上20歳末満の高等学校等に在学、若しくは在学中の子を扶養している方
・扶養されている18歳未満の児童
所得制限
児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の方
必要なもの
・健康保険証
・印鑑
・申請者の振込口座が確認できるもの
お問合せ先
町民福祉課 福祉係
0268-75-2046
親子が明るく健やかに生活ができるよう、ひとり親同士の交流や助け合いを目的としています。年に2回旅行を実施しています。
対象者
19歳未満の子をもつひとり親家庭
年会費
年間1,000円
お問合せ先
長和町社会福祉協議会 長和町母子・父子会事務局
0268-88-3069
小県福祉事務所の母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の皆さんが抱えている様々な悩み事についての相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。
☆母子・父子自立支援員とは・
ひとり親の生活などの心配ごとや児童の修学・就職問題など自立に必要な情報提供、相談指導等を行う事を職務としています。
お問合せ先
小県福祉事務所 母子・父子自立支援員
0268-25-7123
こども・健康推進課 子育て支援係
0268-75-2069
障がいのある子どもへの支援
手当・支援・相談
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育されている方に支給されます。
※所得等が一定額を超える場合は支給されません。
対象者
在宅の児童で、身体障害者手帳1級~3級程度の児童、療育手帳A・B程度の児童または精神障害のある児童
支給額(月額) 令和6年4月〜
1級:55,350円 2級:36,860円
必要なもの
・印鑑・障害手帳の写し(お持ちの方)
・個人番号がわかるもの
・戸籍橋本
・診断書(特別児童扶養手当用)
・本人確認書類(運転免許証等)
☆必要に応じて提出する書類があります。
お問合せ先
町民福祉課 福祉係
0268-75-2046
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給されます。
※所得等が一定額を超える場合は支給されません。
対象者
在宅の児童で、日常の生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児
支給額(月額) 令和6年4月~
15,690円
必要なもの
・印鑑・所定の診断書・所得状況届
・通帳の写し(手当を受けたい児童名義の通帳の写し)
☆必要に応じて提出する書類があります。
お問合せ先
町民福祉課 福祉係
0268-75-2046
生活・自立等支援
地域で安心して暮らせるように障がいのある児童とその家族を支援するための福祉サービスがあります。
【生活支援】
名称 | サービス内容 |
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行動援護 | 外出に限らず日常生活などあらゆる行動の際に生じる危険を回避するための支援を行います。 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障がいのある方を対象に、円滑に外出できるよう支援します。 |
日中一時支援 | 障がいのある方の日中活動の場を確保し、家族の就労支援や休息時間を取れるよう支援します。 |
心身障害児(者)タイムケア事業 | 障がいのある方が、家庭で介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、登録した事業所等で介護を委託することができます。 |
児童発達支援事業 | 未就学の障がい児に、日常生活での基本的な動作の指導、知識技能の付与をするとともに、集団生活に適応できるよう指導・訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体に不自由のある就学前の児童に社会適応に向けた療育を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がいのある児童に、放課後や長期休み等の学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、社会との交流を図れるよう指導・訓練を行います。 |
保育所等訪問支援事業 | 訪問支援員が保育所等を訪問し、障がいのある児童が、集団生活に適応できるように専門的な支援を行います。 |
【介護支援】
名称 | サービス内容 |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障がいのある方で、常に介護を必要とする人に自宅で、入浴・排せつ・食事の介護や外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとでも高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気等の場合に、短期間夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に医療機関での機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
【医療支援】
名称 | サービス内容 |
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育成医療 | 18歳未満の児童の障がいの程度を軽<したり、取り除いたりする医療を給付します。 |
精神通院医療 | 保険と公費で通院医療費の9割を負担します。 |
身体の機能の補完または代替のための義肢や車いす等の補装具について、購入又は修理の費用を支給をします。
必要なもの
・身体障害者手帳
・印鑑・申請書・見積書
・必要に応じ医師の意見書
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方及び難病疾患者の方
支給額
補装具により上限額が異なります。
お問合せ先
町民福祉課 福祉係
0268-75-2046
重度の障がいのある方の日常生活の利便性向上のため、日常生活用具の購入費を支給します。
必要なもの
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・印鑑・申請書・見積書
・必要に応じ医師の意見書
対象者
身体障害手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び難病疾患者の方
支給額
種目により障がい種別や程度、年齢制限等があります。
お問合せ先
町民福祉課 福祉係
0268-75-2046
低所得者や障がいのある方または高齢者に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を支えるとともに在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
【総合支援資金】
名称 | 資金の内容 | 対象世帯 |
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生活支援費 | 生活再建までの生活資金 | 低所得世帯 |
住宅入居費 | 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 | 低所得世帯 |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費を賄うことが困難である費用 | 低所得世帯 |
【教育援資金】
名称 | 資金の内容 | 対象世帯 |
---|---|---|
教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費 | 低所得世帯 |
就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 低所得世帯 |
【福祉資金】
名称 | 資金の内容 | 対象世帯 |
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福祉費 | 日常生活を送る上で又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 ・生業を営むために必要な経費 ・技術習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持する経費 ・住宅の増改築、修理等及び公営住宅の讓り受けに必要な経費 ・福祉用具等の購入に必要な経費 ・冠婚葬祭に必要な経費 ・障がい者用自動車の購入に必要な経費 ・負傷または疾病の療養にかかる必要な経費 ・福祉サービス等を受けるのに必要な経費等(介護保険料含む)) ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 |
低所得世帯 障がい者世帯 高新者世帯 |
緊急 小ロ資金 |
緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合に貸付ける少額の費用 ・医療費・介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき ・給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき ・火災被災によって生活費が必要なとき ・その他、上記と同等のやむを得ない事由のとき |
低所得世帯 |
お問合せ先
長和町社会福祉協議会
0268-88-3069
生活に困られた場合の一時的な生活費などに対して、貸付を行うことによって救済及び福祉の増進を図ることを目的としています。連帯保証人が必要となります。
貸付対象者
長和町に居住する成人者で、貸付を受けることにより生活の援助となり償還が可能であると認められる方。※貸し付けができない要件もあります。
連帯保証人が必要となります。
貸付金の額及び償還
貸付金額は1件につき5万円以内
償還は分割(10ヶ月)または一括償還
※10ヶ月以内であれば無利子とする。
お問合せ先
長和町社会福祉協議会
0268-88-3069
小児がん等の治療のために造血細胞移植を行った場合、移植前に実施された定期予防接種により獲得した免疫は低下もしくは消失し、感染症にかかりやすくなります。そのため、移植後に定期接種として受けたワクチンの再接種が必要な場合があります。造血細胞移植後にワクチン再接種を受けた場合、その接種費用を補助します。
*補助の金額や申請方法については、お問合せください。
お問合せ先
こども・健康推進課 健康づくり係
0268-68-3494
国保に加入している小学生~高校生にかかる国民健康保険税均等割額の1/2を、子育て世帯支援事業補助金として支給します。※未就学児については、国の制度として国民健康保険税の年額から均等割保険税の1/2が減額されます。
・振込口座のわかるもの(通帳等)
お問合せ先
町民福祉課 保険係
0268-75-2046